ハピママメーカープロジェクト団体規約

(名称)

  • この団体は、ハピママメーカープロジェクト(以下「当団体」という。)と称する。

(事務)

  • 当団体の事務所は、代表者宅に置く。

(設立の趣旨)

  • 当団体は、“夜の世界”(キャバクラ、風俗等)で働くシングルマザー向け支援に関する活動(事業)を行うことにより、子供達の健やかな生活の支援と、そこで働く人たちが不合理に行政制度から排除されないよう働きかけ、各種専門機関へのパイプ作りをすることを目的とする。

(活動内容)

  • 当団体は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。 ① フードパントリー(無償食材配布活動)などの緊急一時支援② 横の繋がりづくりのためのイベント実施 ③SNSなどでの告知活動 ④その他本会の目的を達成するために必要な事項

(遵守事項)

  • すべての本会員は、本活動の目的が達成されるよう誠意を持って活動に当らなければならない。

すべての本会員は、夜の世界で働く人たちに自己決定があるという理念のもと、すべての仕事に対し敬意を払わなければならない。

すべての本会員は、本活動中に知り得た活動先の経営情報、個人情報等を、徒に口外してはならない。

すべての本会員は、活動先への会員の立場を利用した個人的な営業行為を行ってはならない。

すべての本会員は、当会活動中に知り得た他の本会員にかかわる個人情報を、当該個人の承諾を得ず第三者へ公開してはならない。

すべての本会員は、他の会員にたいして、友人として常識と節度を持って接し、お互いに尊重し合わなければならない。

(会員の資格)

  • 当団体の会員は、次の2種類とする。 (1)正会員は、当団体の目的に賛同し、(本会でのボランティア活動を希望し、)入会登録を行った者とする。 (2)賛助会員は、当団体の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。

第7条(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき

(2) 団体が消滅したとき

(3) 除名されたとき

第8条(除名)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この規約に違反したとき

(2) 団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する言動をしたとき

当団体の在続及び名誉に関わる緊急の事態が発生したときは役員会議において議決し、承認を得ることができる

第9条(役員及び職務、任期)

全員が対等な主人公という原則を貫くものとする。ただし、組織としての位置づけを保持するため下記の通り役員を置く。

(1) 代表:1~2名 当団体を代表し、趣旨を貫く総責任者。代表を2名置く場合は共同代表とし、その優劣はないものとする。

(2) 副代表:1~2名 代表を補佐し、代表が不在の場合はそれを代理する。

(3) 事務局長:1名 代表を補佐し、事務局を運営・維持する総責任者。

(4) 監事:1~2名 会計および事業内容を監査し、結果を会員に報告する。

(5) 幹事:若干名 当団体の事業の企画・運営を積極的に担うことを役割とする。

(6) 事業担当責任者:若干名 実際に担当する事業の責任者。

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。役員は総会において選任する。

必要に応じて、上記役員以外にも若干名顧問をおくことができる。ただし、役員との兼務はできない。

第10条(意思決定)

(1) 総会 年度ごとの事業計画、予算、事業報告及び会計報告等については、基本的に年1回の総会を開催することとする。正会員の過半数の出席(委任状出席を含む)をもって成立し、出席者(委任状出席を含む)の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(2) 役員会

原則として年2回の役員会を開催し、出席者の過半数をもって議事を決する。役員会の対象は、代表、副代表、事務局長、事業担当責任者とする。

(3) 年度途中に具体的な事業の提案があった場合

趣旨に添うものであることと役員の合意を経た上、文書または電磁的方法により会員に周知し、特に強力な反対意見がでない場合は推進していくものとする。

ただし、緊急災害時などやむを得ない場合には、代表の判断にて事業を推進し、後に報告するものとする。

第11条(会計年度)

当団体の会計年度は4月1日から3月31日までとする。

ただし、設立当初の年度は、設立の日より3月31までとする。

第12条(その他)

この規約に定めのない事項は、会員の合意の上、別途定める。ただし緊急を要する場合、あるいは会員に図ることが困難な場合は、趣旨に反しない限り役員の合意の上、別途定めることとする。

付 則 1 この会則は、令和2年5月5日から施行する。